こんにちは。ボルドーです。
今日のテーマは、「ふるさと納税の4つの注意点を解説! 気を付けるべき点とは?」です。
ふるさと納税は、実質2,000円で特産品の返礼品を得ることができるため、必要な返礼品を選ぶことができれば大変お得な制度です。
うっかりしていると大損してしまう、注意をしておかないといけない点をご紹介します。
① 対象は年度ではなく年次
ふるさと納税は、寄付金控除となりますので、払い込みの対象は1月1日から12月31日です。
決して4月1日から翌年3月31日ではありませんので、注意してください。
1月1日から12月31日までに払ったふるさと納税分を、その年分の確定申告として、翌年の2月15日以降に申告することとなります。
また、返礼品が来た日で判定するのではなく、ふるさと納税の払い込みをした日で判定します。
例えば、令和5年12月29日に寄付をして、令和6年1月10日に返礼品が来た場合は、令和5年分申告(令和6年2月15日からの確定申告)で申告することになります。
※令和6年分申告(令和7年2月15日からの確定申告)ではありません。
② ふるさと納税には限度額がある
ふるさと納税は、自己負担金の2,000円を超えて行った分の寄付が所得税では還付され、住民税からは控除されます。ただし、対象となる額には所得や家族構成、その他税控除等によって決まる上限があり、その上限を把握しておく必要があります。
色々なサイトでシミュレーションできますので、ぜひ限度額を試算しておいてください。
おすすめのシミュレーターのリンクを貼っておきます。
③ 住民票がある自治体への寄付は対象外
ふるさと納税の払い込み先は、全国のどの市町村、都道府県を選ぶことができます。ただし、自分の住民票がある市町村に寄付する場合には、返礼品をもらえないことも多いため注意してください。
寄付される際には、その自治体のサイトで注意点をよくご覧ください。
④ 確定申告をする
ふるさと納税で実質負担2,000円とするためには、「確定申告」か「ワンストップ特例制度」の手続きを行い、税金の控除を受ける必要があります。寄付しただけで、自動的に税金の控除がある訳ではありません。
また、「ワンストップ特例制度」を利用する方は、寄付先の自治体を5か所以下に収める必要があります。
まとめ
注意していただく点は、
① 対象は年度ではなく年次
② ふるさと納税には限度額がある
③ 住民票がある自治体への寄付は対象外
④ 確定申告をする
以上の4点です。
これらに注意して、楽しく「ふるさと納税ライフ」を満喫しましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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